むち打ち治療には、自賠責保険を適用する事が可能です。自賠責で請求できるものは、3種類あります。
慰謝料とは、交通事故の被害者が受けた精神的苦痛を損害として扱い、それを金銭で賠償するものです。しかし、通常精神的苦痛を計算することは難しいので、通院日数、通院期間等を基準として計算します。自賠責保険の慰謝料は、1日あたり4,200円が上限とされています。
休業損害は、交通事故に遭わなければ得られたはずの収入を補償するものです。基本的に1日5,700円で計算されます。会社員のみならず、専業主婦、アルバイトの方も対象となります。
主に、通院の為に必要な交通費となります。こちらは、領収書が必要になりますので、きちんと保管しておきましょう。上記3つの補償を合わせて、最大120万円まで自賠責保険で受け取る事が可能です。
同乗者も、自賠責保険に請求する事が可能です。
自賠責保険は、交通事故が発生した場合の被害者に対する最低限の補償ですので、同乗者も被害者として扱われます。
なので、何人乗っていようと、一人あたりの補償内容に変わりはありません。※同乗者の条件によって対象外となる場合があります。
夫が運転する助手席に乗っていて、交通事故でむち打ちを起こした主婦の方も対象になります。むち打ちの治療を受けたい方、保険の事が良く分からない方は、一度「あしや鍼灸接骨院」へお問い合わせ下さい!
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